ボーイスカウト 北海道連盟

維持財団

ごあいさつ

一般財団法人ボーイスカウト北海道連盟維持財団
理事長 鎌倉 伯男

 

この度、当財団は、新公益法人制度に沿った新しい法人として、北海道知事の認可を得て、平成25年4月1日をもちまして一般財団法人に移行いたしました。なお、この移行にあたり、財団法人の解散登記及び一般財団法人の設立登記を行いましたが、これまでの財団法人の全ての権利義務は一般財団法人が承継し、法人として同一性をもって存続いたします。

スカウトとは「先駆者」のことで、ボーイスカウトとは「自ら率先して幸福な人生を切り開き、社会の先頭に立とうとする少年」という意味を持っています。

1907年イギリスのブラウンシー島でイギリスの退役将軍ロバート・ベーデンーパウエルが、野外教育を通じて少年たちが男らしさを身につけ、将来社会に役立つ人間に成長することを願い、20人の子どもたちとともに実験キャンプを行い、このキャンプの体験をもとに「スカウティング・フォア・ボーイズ」という本を著し、少年たちの旺盛な冒険心や好奇心をキャンプ生活や自然観察、グループでのゲームなどの中で発揮させ、「遊び」を通して少年たちに自立心や、協調性、リーダーシップを身につけさせようとしました。

この「スカウティング・フォア・ボーイズ」を読んだ子どもたちの間に自然発生的に「ボーイスカウト」の組織が生まれ、今や世界169カ国で4,000万人がボーイスカウトの活動に参加しています。

 

未来を担う子どもたちを取り巻く環境は恵まれた状況にあるとは言い難い現代社会において、健全な心と身体を培い生きる力を育むことが重要になってきております。

これらの社会的課題に応えるボーイスカウト運動は
○ 青少年の自発活動として
○ 人格・健康・技能・奉仕を育むために
○ 幼年期から青年期にわたる各年齢層に適応するよう、年齢に応じた部門で、それぞれ一貫したプログラムによる、社会教育活動を行っています。

 

特に、ボーイスカウト運動での教育は他の青少年団体と異なり
◎ 「ちかい」と「おきて」の実践を基盤に
◎ 班制度(小グループ活動)
◎ 進歩制度(バッジシステム)とターゲットバッチ・技能章課目
◎ 自然から学ぶ野外活動

などの特色ある教育システムで、ボーイスカウトの各種研修・トレーニングを受けたボランティア指導者のサポートのもと、北海道内では42団で137の隊により1,100名が加盟して活動をしております。

当財団は、明日の北海道を担う青少年の健全育成を目的とする社会教育活動であります「ボーイスカウト運動」を財政面で支援するために設立された財団であり、維持会員皆様方の温かいご援助とご協力により、健全でたくましい青少年のために着々とその実績をあげております。

当財団の目的と事業にご賛同をたまわり、維持会員にご加入いただきますようお願い申し上げます。

【一般財団法人ボーイスカウト北海道連盟維持財団】

◇ 設立:昭和40年4月1日
平成25年4月1日(一般財団法人認可)
◇ 代表者:理事長 鎌倉 伯男
◇ 維持員数:特別維持員 7者/賛助維持員 85者/通常維持員 59者
◇ 基本財産:60,249,070円
◇ 事務局:(株)伊藤組 関連事業部内
〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1
TEL:011-241-7840
FAX:011-232-4678

 

一般財団法人ボーイスカウト北海道連盟維持財団役員名簿

役職名 氏 名 現職
理事長 鎌倉 伯男 ボーイスカウト北海道連盟 顧問
常任理事 吉田 源彦 北海道神宮 宮司
理  事 長岡 正彦 ボーイスカウト北海道連盟 副連盟長
住吉 徳文 サッポロビール株式会社 北海道本社 副代表
監 事 扇間 康弘
評議員 上野 正之
北野 義城
西岡     浩
前田 和道
宮内 紀代志

一般財団法人ボーイスカウト北海道連盟維持財団定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人ボーイスカウト北海道連盟維持財団と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、北海道におけるボーイスカウト運動を助成して、青少年の品性の陶冶及び国際友愛精神の増進に資することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) ボーイスカウト北海道連盟に対する援助

(2) 国内及び国際のボーイスカウト行事への協力

(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎年事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)公益目的支出計画実施報告書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第4章 評議員

(評議員の定数)

第10条 この法人に、評議員3名以上8名以内を置く

(評議員の選任及び解任)

第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会にて行う。

(評議員の任期)

第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するまでとする。

3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第13条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

 

第5章 評議員会

(構成)

第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第18条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選による。

(決議)

第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 評議員会の議長及び出席評議員から選出された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

 

第6章  役 員 等

(役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上8名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、2名以内を常任理事とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常任理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

3 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

(顧問)

第28条 この法人に、任意の機関として、2名以内の顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。

3 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に参考意見を述べることができる。

4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

第7章  理事会

(構成)

第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び常任理事の選定及び解職

(開催)

第31条 理事会は、毎年定期に2回開催する。ただし、次のいずれかに該当する場合にも開催することとする。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。

(3)監事が必要と認めて理事長に召集の請求があったとき。

(招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当る。

2 第32条第2項による場合は、出席した理事の互選による。

(決 議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったのものとみなす。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第8章  維持会員

(維持会員)

第36条 この法人の事業に賛助する個人又は団体を維持会員とする。

2 維持会員に関する規約は、理事会の決議により別に定める。

 

第9章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解 散)

第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章  公告の方法

(公告の方法)

第40条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第11章  事務局

(設置等)

第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章  補 則

(委 任)

第42条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
小笠原清行、川越道生、西岡 浩、上野正之、宮内紀代志、北野義城、前田和道

4 この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
鎌倉伯男、吉田源彦、入部道之、長岡正彦、松澤和則

5 この法人の最初の代表理事は 鎌倉伯男 とする。

6 この法人の最初の業務執行理事は 吉田源彦、入部道之 とする。

7 この法人の最初の監事は 小山政彦 とする。


一般財団法人ボーイスカウト北海道連盟維持財団【維持員申込書】
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